昨日、過払い請求 の事実が信用情報に載るかについて、以下のような記事がありました。
[東京 14日 ロイター]
田村謙治内閣府政務官(金融担当)は14日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにした。
金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べた。
過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断した。
6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。
総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。
今までは、貸金業者の約定残高が残っている段階で任意整理 の手続をし、利息制限法で引直計算 をした結果、仮に過払いになっていても、信用情報には「契約見直し」として載っていました。
いわゆるブラックリスト に載ってしまうというものです。
このため、ブラックになるのを避けるためには、約定残高を完済して、その後に過払い請求をする必要がありました。
この方法だと、一括で返済できる資金がある場合はいいのですが、大半の方はそんなまとまった資金はないので、ブラックに載るのを嫌い、過払い請求に踏み切れない方も多かったのが現状です。
しかし、今回の金融庁の方針が施行されれば、今後は約定残高が残っていても、引き直しの結果、過払いになる場合に関しては「契約見直し」とはならないことになり、過払い請求がやりやすくなります。
当たり前といれば当たり前なのですが、この業界では当たり前が当たり前ではありませんので、かなり画期的な決定といえます。
いずれにしましても、高金利 で長期間借り入れをしているが、まだ約定残高が残っている方は、ブラックになることなく、借金地獄から解放されることになりますので今回の決定は朗報といえるでしょう。
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