自己破産 をすると、郵便物はどうなるのか?
今日はこの疑問にお答えします。
自己破産には以下のとおり、2種類あります。
①同時廃止事件
⇒特にめぼしい財産もなく、破産を認めても問題ないと思われる場合
②破産管財人事件
⇒破産者にまとまった資産があったり、資産はなくても借入原因などに問題があって、すんなりと破産を認めてもいいものかどうか判断に迷う場合
同時廃止事件で済むか、管財事件になるかは裁判所が決めます。
ただ、通常の自己破産であれば同時廃止事件で済む場合が圧倒的に多いです(東京地裁は除く)。
さて、郵便物の取り扱いですが、同時廃止事件の場合は何ら影響ありません。
よって、郵便物は破産手続中も破産者に直接届きます。
対して、管財事件では破産手続開始決定日から免責決定日までの数ヶ月間は、破産者宛の郵便物はいったん管財人に届けられます。
そして、管財人が郵便物の中身をチェックした上で、破産者に郵便物を渡します。
これは、管財事件の場合は、破産者が意図的に財産を隠したりする行為を防ぐためですが、これも免責決定が出れば解除されます。
郵便物の中身を管財人とはいえ、他人である第三者に見られるというのは結構嫌なものです。
とはいえ、その辺は借金をチャラにしてもらえる代償として仕方がないことと割り切るしかないでしょう。
では、今日はこの辺で。
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