今月の上旬、某県の簡裁で過払い訴訟 の1回目の期日があったので行ってきた。
相手はアイフル、丸和、ワイドの3社。
3社とも過払い利息 の発生時点を争ってきていたし、1回目の期日なので裁判は続行になると思っていた。
しかし・・・
裁判官 「では、訴状を陳述しますか?」
私 「はい」
裁判官 「被告からは答弁書が出ていますので擬制陳述とします」
裁判官 「和解 の話は進んでますか?」
私 「いえ、金額に開きがあるので和解は無理そうです」
裁判官 「そうですか。では、結審します。判決は7月○日となります」
私 「はい、分かりました」
という感じでしたが、内心は
「えっ!1回目の期日で結審してくれるの?」
と驚いていました。
最近は利息の起算点を争ってくる業者が多いので、特に取引の分断 がなくても1回目の期日で結審することはまずない。
裁判官によっては、利息の起算点の論点のみで2回、3回と裁判を続行する人もいる。
こちらとしては、一刻も早く過払い金 を回収したいので、今回のように1回で結審してくれると非常に助かる。
しかも、この裁判官は判決も1ヵ月以内に出してくれたので本当に早い。
こんな裁判官ばかりであれば助かるのだが。
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