これは貸金業者が「悪意の受益者」と推定されるためで、平成19年の最高裁判決による。
これにより、貸金業者との過払い交渉では過払い元金に加えて5%の利息を含めて請求するのが一般的である。
そして、この利息は「過払い金が発生した時点」で発生するとされてきた。
しかし、最近になってCFJ、武富士等が
「取引終了時までは悪意の受益者でない」
と主張するようになってきた。
これは、今年に出た過払い金の消滅時効 が「取引終了時」から進行するとの最高裁判決を根拠としている。
つまり、借主が取引終了まで過払い請求 をしない以上、貸金業者の過払い金の返還義務も取引終了までは発生しないため、取引が終了するまでは悪意の受益者とはいえないとの解釈による。
この解釈が正しいかどうかは別として、最近になってこの貸金業者側の考えに沿った地裁、高裁判決が出たようである。
個人的には悪意の受益者であるために発生する利息は、従来どおり
「過払い金が発生した時点」
で発生すると考えるが、貸金業者側とすれば少しでも返還額を減らしたいので、これからはこの論点で抵抗してくることが確実といえる。
ホントに色々と新たな主張を考えてくるものである。
いずれにせよ、早い段階で最高裁がこの論点に関する判断をしてくれることを切に願う。




