任意整理 で負債が残った場合は分割返済が原則。
その際は将来利息はすべてカットしてもらうため、和解後は返済すれば確実に元金が減っていく。
また、以前であれば利息制限法で引き直し をした残元金で和解をするのが債権者との暗黙の了解でした。
しかし、債権者側も過払い請求 を受けて業績が悪化しているので、最近では残元金では和解に応じないところもあります。
そういった場合、受任日までの利息とか、和解提案日までの利息を付けてくれと言われることが多いのですが、こちらとしては少しでも低い金額で和解をしたいので粘り強く交渉をすることになります。
最近では、いくら交渉を重ねても残元金で和解に応じないところも多く、特に最終返済日から和解するまでに長期間が経過しているような場合は、残元金に数千~数万円程度の上乗せをせざるを得ないこともあります。
確かに債権者とすれば残元金で和解に応じなければいけない法的な義務はありませんし、こちらが残元金に固執するあまり、債権者から訴訟をされると法的には遅延損害金を支払うはめになりますので、その辺は見極めが重要になります。
しかし、こういった債権者の対応はどうなのでしょう?
元はといえば、債権者が違法な高金利 で貸し付けをしたがために債務者は支払不能に陥ってしまい任意整理をすることになったのです。
つまり、弁護士なり司法書士が介入して任意整理をせざるを得なくなった原因の一端は債権者にもあるのです。
であるならば、債権者の社会的責任として残元金での和解に応じてしかるべきと思います。
が、このような私の個人的な考えが債権者(特にサラ金系)に通用するわけもなく、しかも最近にいたっては徐々に残元金での和解に応じない債権者が増えてきています。
このようなことから、最近の任意整理は一昔前よりも非常にやりにくくなっているのです。




