「5年くらい前に、4社を特定調停 したんですけど、そのうちの2社は債務がなくなりました」
「最近よく過払い という言葉を耳にしますけど、私のように特定調停をした後からでも過払い請求できるでしょうか?」
特定調停では裁判所が貸金業者から取引履歴 を取り寄せて引直計算をし、その結果、過払いになっていれば「債務なし」の決定をします。
ひと昔であれば借金が無くなっただけで大喜びの債務者がほとんどでしたが、最近は過払い金が回収できることが最高裁判決で確立されましたので、こういった質問が増えてきました。
私 「債務なしの決定が出たのであれば過払いになっていることは確実ですが、あとは実際にどのくらいの過払い金が発生しているかでしょうね。その業者からは何年くらい取引があったんですか?」
相談者 「10年以上は確実にありました」
私 「途中で完済したりしましたか?」
相談者 「いえ、最初に借りてから特定調停をするまでは一度も完済しませんでした」
私 「であれば、結構まとまった金額の過払いになっているかもしれませんね。詳しいことは履歴を取り寄せて引直計算 をしてみないとわかりませんが」
裁判所は過払い金の回収まではしてくれません。
過払い金の消滅時効 は取引が終了してから10年なので、特定調停をしてから10年以内の方でもしや・・・と思う方はお早めに。
過払い請求は時間との戦いでもありますから。




