Aさんはアイフルから平成2年に借入れをはじめ、途切れることなく平成18年まで借り入れと返済を続けていました。
しかし、他社からも借入れがたくさんあり、平成18年にアイフルから不動産を担保に入れて、新たに400万円を借りました。
当初の約定金利だと現在でも約380万円の残高が残っていることになるのですが、平成2年から現在までを一連で引直計算 をすると債務は約50万円まで圧縮されました。
そこで、アイフルに50万円を一括返済する内容で和解を提示したところ、
「5%の過払い利息を付けないで計算した残高(約90万円)でないと和解できない」
と言ってきました。
しかし、過払い金に5%の利息が付くかどうかは昨年の最高裁で決着済みです。
すなわち、「悪意の受益者」である場合には過払い金に5%の利息が付くのです。
そして、アイフルが「悪意の受益者」であるかどうかですが、最高裁ではみなし弁済を立証できない限りは悪意の受益者と推定され、この推定を覆すには貸金業者である同社が特段の事情を立証する必要があります。
現在ではみなし弁済が認められることなどまずありませんので、過払い金には5%の利息が付くことになります。
しかし、アイフルは
「当時はみなし弁済が認められると思っていたから悪意の受益者ではない」
などといって和解に応じる気配はありません。
このような回答を続けるアイフルとこれ以上話をしても仕方がないので、とりあえず50万円をアイフルに入金して出方を伺うことにしましたが、同社がこのまま和解に応じない場合は、抵当権の抹消を請求する訴訟を起こす必要があるかも知れません。
それにしても最近のアイフルは過払い金請求の際も元金の7割程度しか応じませんし、本当に同社の対応には憤りを覚えます。


この記事のトラックバック URL


コメントする